合同会社いえる

いえる居宅介護支援事業所[居宅介護支援]

居宅介護支援とは

概要


ケアマネジャーとは、介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をお伺いし、本人に適したケアプランの作成や施設選びなどを行う幅広い介護知識を持った専門家がサービス計画(ケアプラン)を作成します。
利用者さん1人1人に担当のケアマネージャーがつき、サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。

提供サービス


○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付

ご利用までの流れ

1. ご相談
-介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
-相談無料です
2. 要介護認定の申請代行
-要介護認定の申請代行を行なっております。
-申請代行料は無料です 
3. 訪問調査員の間取り調査
-要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
4. 各市区町村から認定結果の通知
-訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
5. 事業対象者
-チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
6. 要支援1,2と認定された方
-要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
7. 要介護1~5と認定された方
-要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
8. ケアプランの作成
-ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。

事業所案内

いえる居宅介護支援事業所
住所 〒 920-0043 石川県金沢市長田2丁目14番4号
TEL 076-255-1009
FAX 076-255-1149

サービス提供地域
金沢市、内灘町、津幡町、野々市市、白山市

営業日及び営業時間
平日(月~金)
9:00~18:00 土日祝、年末年始除く

スタッフ紹介

管理者 介護支援専門員
松田 有希




親身になってお手伝いしたいので、お客様のお話をお聞かせ下さい。

お客様とサービス事業者をつなぐ役割を担います。本当に必要なサービスを提供するためには、お客様の些細な言葉がヒントになります。なんでもお気軽にお話し下さい。

お問い合わせ

営利法人 合同会社いえる
〒920-0043 石川県金沢市長田2丁目14番4号 TEL:076-255-1009 FAX:076-255-1149

いつまでも"家"で過ごしたい。
あなたの思いに寄り添います。

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