概要
障がい者等につき、居住する住宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに、生活等に関する相談や、助言や、その他の生活全般にわたる援助を行います。詳細については、具体的なサービス内容をご参照ください。
提供サービス
■身体介護、通院介助
日常的なお世話を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
例)食事、入浴、排泄のお世話
衣服の更衣などのお手伝い
通院の付き添い など
■家事援助
身体介護以外のことで、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む。)であり、利用者様が単身、ご家族様が障害・疾病などのために、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいいます。
例)部屋の掃除や洗濯
食事の準備や調理
生活必需品の買い物 など
■移動支援
移動支援とは、移動が困難な人に対してガイドヘルパーが行う外出の支援サービスです。これは障害者総合支援法にもとづく生活支援事業サービスの一つであり、障害のある人が地域で自立した生活を送ることができるようにすることが目的です。
障害のある方は、移動の困難さからどうしても外出を控えることになりがちです。いえるでは、冠婚葬祭や投票、文化的活動などの社会生活を送る上で欠かすことのできない外出や、イベントへの参加や観劇など余暇活動などの社会参加のための外出支援をガイドヘルパーによって行っております。
★利用料金★
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。詳しく事業所にご確認下さい。
【虐待防止・身体拘束等の適正化への指針の閲覧に関して】
この指針は、利用者・家族等に虐待防止・身体拘束等の適正化への理解と協力を得るために掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めています。当社では、利用者に対する虐待や苦情を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るため、次の措置を講じております。※この指針は障害福祉サービス、介護保険サービスにおいても同様に定めています。 一部抜粋のため、閲覧に供したい方は当社までお問合せ下さい。
①苦情解決のための整備 利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。